民間企業に勤めている正社員の私ですが、そろそろ妊娠8ヶ月。

産前産後休業と育児休業を合わせて取得し、初めての子育てを頑張りたいと思っています。 

 

ですが脳裏にちらつくのは、休業中の生活費。 

 

産前休業を定められた期間全て取得すると、出産予定日の6週間前から出産予定日まで。 

産後休業は出産翌日から産後8週間までですので、合わせて、だいたい3ヶ月と2週間ほどの期間、仕事をお休みになりますよね。 

 

さらに育児休業を取得する場合は、産後休業を明けて子どもが1歳になるまでの約10ヶ月間、お休みすることになります。 

 

この間、社会保険免除・出産育児一時金・出産手当金の申請はもちろん、育児休業給付金をもフルに申請したとしても生活に支障がありそうな場合は旦那さんの扶養に入る事も検討に入れた方が良いかもしれません。 

 

 

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まずは知っておこう!正社員の産休・育休中の給料ってどうなるの? 

 

産休・育休中は手当お給料が発生しない会社がほとんどだと聞きます。 

では、なぜ会社に手当金の申請するのでしょうか。 

出産育児一時金・出産手当金は加入している全国健康保険協会から支給されます。 

また、社会保険の免除は日本年金機構に申請します。育児休業給付金は、雇用保険からになります。れらの中には会社を通して申請するようになっているものもあるため、会社へ申し出をするのです。 

 

以下にそれぞれの給付金についてみていきましょう。 

 

【出産一時金】は出産費用に充てるお金として1児につき42万円(令和2年現在)が支給される制度で、出産する医療機関への直接支払い制度を利用することが出来ます。 

 

様々なケースにより支払われる金額が異なりますので、最新の情報は厚生労働省のホームページ「出産一時金の支給額・支払方法いついて」をご確認ください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html(厚生労働省ホームページ) 

 

【出産手当金】は、会社から給与が支給されない時の生活費として協会の被保険者が過去1年間の給与月額を30日で割って2/3をかけた金額が支給されます。 

 

実際の出産が出産予定日より遅れた場合などで支給金額が変わりますので、詳しくは全国健康保険協会ホームページ「出産に関する給付」をご確認ください。 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273/全国健康保険協会ホームページ 

 

【育児休業給付金】は、雇用保険から支給されます。支給される金額は、過去半年の平均給与月額に対し、育児休業開始日から6か月間は約6割、6か月経過後は約半額が支給されます。 

 

詳しくは厚生労働省ホームページ「QA~育児休業給付~」をご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html 

(厚生労働省ホームページ) 

 

 

誰でも入れるわけじゃない?!産休・育休中に夫の扶養に入るための条件 

 

夫の扶養と聞くと、私自身が正社員で年収が150万円以上あるので、入ることはできないとずっと思っていました。 

 

ですが、調べてみると出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金は所得税の対象にならないようでした。 

 

また、扶養に入るというのは、年間所得が48万円以下の場合に扶養家族として夫の会社の社会保険と国民年金保険に加入することをさしますが、所得税の所得控除においては年収が48万円超133万円以下の場合であれば今の会社に席を置いておきながらも「配偶者特別控除」が適用されます。 

 

年収は、夫と自分自身の源泉徴収票で確認することが出来ますので計算してみましょう。 

そして、この控除は年末調整の時に夫の会社に申請します。 

 

詳しくは、国税庁のホームページ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」をご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm 

 

 

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まとめ 

 

手当金や一時金の申請、控除の申請など産前の体調の優れない時期にこなさなければならないのは正直しんどいです。出産後すぐは自身の身体も心もゆっくり休める時期なので、とてもではないけれど産前と同じように外出などできる状態ではないのだと先輩たちがいうので何が何でも産前に済ませたいと思います。

 

産休と育休の期間と支給される金額が計算できるツールが提供されていました。 

簡単でわかりやすいのでおススメですよ。 

提供:社会保険労務士法人アールワン 

https://www.office-r1.jp/childcare/ 

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