お腹の赤ちゃんが生まれてくる、その日に備えてそろそろ産休に入ろうかというこの頃になって心配なことがあります。

それは、お休みの間のお金のことです。 

 

産休は勤めている妊婦さんはどなたでも取得できるもので、出産前にお休みを取得する「産前休業」と産後にお休みを取得する「産後休業」の2種類があります。 

 

どちらの場合も有給休暇とは異なり、仕事はお休みすることとなりますので、休業を取得すると会社からの給与はストップします。

その間、どうやって暮らしていけばよいのでしょうか。 

 

「産前休業」は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から任意で取得ができます。期間も6週間と決まっているわけではないので、ご自身の体調などにより期間を決めて取得される方がほとんどですが、場合によっては取得されない方もいらっしゃいます。 

 

「産後休業」は、出産の翌日から8週間のお休みになります。

この期間は原則働くことが出来ません。 

 

そこで、出産前には会社へ「出産手当金」や「出産育児一時金」の申請と、

社会保険の「保険料免除申請」を忘れずに行っておきましょう。 

 

会社が手続きをしてくれるのですが、産休については妊娠の報告後自分の体調をみながら、休む2週間前には相談しましょう。 

 

また、育休とは、産後休業を終えたあと子どもが満1歳の誕生日を迎える日までのお休みを取得する事で、「育児休業」といいます。

育児休業中は、「育児休業給付金」を会社に申請します。また、育児休業を取得した際は、改めて年金保険の「保険料免除申請」が必要です。

育休については、1ヶ月前には会社に申請しておきましょう。また、年金保険の保険料免除申請は育児休暇の取得中に申請するようになっているので気を付けておかねばなりません。 

 

 

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どのくらいもらえる?産休・育休中にもらえる手当・給付金 

 

まずは、産休中にもらえる手当と給付金について調べてみました。 

産休中にもらえる手当や給付金には、「出産一時金」と「出産手当金」があります。 

 

「出産一時金」は、加入している健康保険から子ども一人あたり42万円が支給されます。 

 

「出産手当金」は、出産予定日の6週間前から、出産日後8週間までの期間お仕事をお休みした日数に対し、本人の過去一年間の平均給与の3分の2にあたる金額が、会社が加入している社会保険や共済組合から支給されます。 

 

また、育休中には「育児休業給付金」がもらえます。

さらに、育休中に限らずもらえる「児童手当」があり、こちらは15歳までもらえるようです。 

 

「育児休業給付金」は、産後休業が明けてから子どもが満1歳になるまでの期間、雇用保険から支給される給付金で、育児休業開始から180日目までは本人の過去一年間の平均賃金の60%、そのご育休終了までは50%支給されます。 

 

「児童手当」は、児童一人につき月額15千円もしくは月額5千円が15歳の誕生日後の最初の3月31日まで国から支給されます。 

 

 

いつまでもらえる?産休・育休中はいつまで手当てがもらえる? 

 

産休中にもらえる「出産手当金」は、出産の翌日から産後8週までの手当てとなります。 

育休中にもらえる「育児休業給付金」は、産後休業が明けてから子どもが満1歳になるまでの期間となりますが、保育園に申し込んだが空がなく入所できなかった場合や、育児をする予定の親が病気やけがなどの理由で育児できなくなった場合に延長することができ、最長2歳になるまで延長した際にも給付が続きます。 

 

育児休暇は、産後子育てにまだ慣れないうちに申請が必要なため、

忘れないように会社に相談しましょう。 

 

 

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まとめ 

 

出産と、産後の育児中は何かとお金がかかるうえに働くことができない期間もあり、手当や一時金の給付はありがたい制度です。

忘れずに申請して子育て中のお金の不安を少しでも減らしていきましょう。 

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